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【重要】12/12施行のTHC残留基準値への対応について

2024年8月30日に開催されました「カンナビジオールの活用を考える議員連盟(通称:CBD議連)」による総会にて、厚労省からの通達として以下の発表がございました。

・施行日変更について
2024年12月12日:大麻由来医薬品、施用罪、THC残留限度値の施行

・︎製品中のTHC残留基準値
油脂・粉末:10㎎/㎏以下=0.001%=10ppm
水溶液:0.1㎎/㎏以下=0.00001%=0.1ppm
その他の製品:1㎎/㎏以下=0.0001%=1ppm

CBDアイソレート原料:10ppmに決定(この基準値は今後の研究や状況に応じて緩和・厳格化の可能性有)

厚労省からの正式なアナウンスはまだですが、原料につきましては10ppm未満で統一される可能性が高いかと存じます。

弊社としましては、以下の取り扱い原料につきまして、Δ9THCの10ppm(又は1ppm)未満での検査結果が分かるCOA(成分分析表)を取得するように動いて参ります。

– CBD Isolate
– CBG Isolate
– CBN Isolate
– CBC Isolate
– CBD Broad Spectrum

COAにつきましては、厚生労働省の外国公的検査機関として登録されたKCA Labsに検査依頼をかける形になります。

今後も皆様への原料供給を滞りなくご対応できるように、柔軟かつ迅速に対応させていただきます。

引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。

= 追記 = 2024年9月11日

官報にて、大麻取締法改正についての施行日、THC残留基準値に関わる正式な公表が行われました。

油脂(常温で液体のもの)および粉末:10ppm
水溶液:0.1ppm
上記以外:1ppm
施行日:2024年12月12日

弊社一同、12月以降も安心してご使用いただける原料の確保に尽力して参ります。

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