原料名称
CBG-CRD(CBG Crystal Resistant Distillate)
原料濃度
成分割合の目安:CBG 32~35%、CBD 14~16%(COA)
CBN:非検出
残留限度値:Total Δ9-THC: < 1 ppm
測定法:LC-MS/MS・GC-MS/MS・HPLC-PDA、KCA Laboratories
原産地
米国
製品区分
油脂/10 ppm未満(適合)
食品用途には使用できません。
原料情報
形体:常温でやや粘性のある液体
CRD(Crystal Resistant Distillate)とは
CRD(Crystal Resistant Distillate)は、結晶化しにくいように作られた、オイル状のカンナビノイド原料です。直訳すると「耐結晶化ディスティレート(蒸留物)」で、米国の原料市場で使われている呼び名です。主にベイプ製品で、ベースや希釈のための原料として使われています。
CBDやCBGは、単独で高い濃度にすると結晶になりやすい成分です。CRDは、複数の成分を組み合わせることで、常温でも結晶が出にくい状態にした原料です。
本原料は、CBGを最も多く含む、CBG優勢のCRDです。カンナビノイドはCBGが32~35%、CBDが14~16%で、合わせて全体の約半分を占めます。
日本の残留限度値に合わせた配合
本原料は、日本の残留限度値に合わせて、米国の原料メーカーに依頼して開発したCRDです。CRDは一般に、複数のカンナビノイドを含む蒸留物(ディスティレート)をもとに作られますが、弊社がこれまでに確認した数種類の蒸留物ベースのCRDでは、Δ9-THCが残留限度値(10 ppm)を安定して下回りませんでした。そのため本原料は、蒸留物をもとにせず、成分を配合して作る方式にしています。
CBNが検出されないCRD
米国で流通しているCRDには、CBN(カンナビノール)を含むものもあります。日本では、CBNは2026年6月1日から指定薬物に指定されており、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されています[1]。本原料は、COAでCBNが検出されないことを確認しています。
CRDの使い方・結晶化したとき・保管
本原料は、さらさらではなく、少し粘りのあるオイルです。ほかの原料と合わせる割合は、少量でお試しのうえお決めください。
カートリッジからの液漏れが気になる場合は、粘度の高いH4CBD原料との混合をおすすめしています。
CRDは結晶化しにくい原料ですが、結晶化を完全に防ぐものではありません。冷蔵庫の中など温度差の生じる環境で保管した場合や、時間がたった場合に、結晶が出ることがあります。結晶が出たときは、70℃程度の湯煎でゆっくり温め、溶かしてからお使いください。
CBDなどの粉末原料(アイソレート)を加えて濃度を上げた配合では、結晶が出やすくなります。実際の配合と保管温度で、あらかじめお試しください。
保管は、冷蔵を避け、容器を密閉して行ってください。原料は、出荷までの間、室温を23℃未満、湿度を55%未満に管理した場所で保管しています。
CBG優勢CRDの成分
本原料の成分の目安は、次のとおりです。
| 成分 | 割合の目安 |
|---|---|
| CBG(カンナビゲロール) | 32~35% |
| CBD(カンナビジオール) | 14~16% |
| CBN(カンナビノール) | 非検出 |
| カンナビノイド以外の成分 | 約50% |
COAで定量されているカンナビノイドは、CBGとCBDの2種類です。カンナビノイド以外の部分について、製造元は、植物由来の成分で、ミネラル、フラボノイド、エステル、油脂、糖類などを含むと説明しています。希釈剤として使われることのあるPG、VG、PEG、MCTオイル、フィトール、スクワレン、スクワラン、ビタミンEアセテートは、使われていないとされています。
ロットごとに第三者機関でCOA(成分分析書)を取得し、現行ロットの分を公開しています。COAの「ND」は非検出を、「<LOQ」は定量下限(数値として示せる最小の濃度)未満を表します。
本ページは原料の規格と取り扱いをご案内するものです。人体への効果・効能や安全性を示すものではありません。
日本のTHC残留限度値
2024年12月12日に一部が施行された改正法(大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律)により、大麻草由来製品の規制は、部位による規制から、製品に残留するΔ9-THCの量による規制に変わりました。残留限度値は、製品の区分ごとに定められています。
| 製品の区分 | Δ9-THCの残留限度値 |
|---|---|
| 油脂(常温で液体のもの)・粉末 | 10 ppm |
| 水溶液 | 0.1 ppm |
| その他 | 1 ppm |
出典:厚生労働省「令和7年3月1日に『大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律』の一部が施行されます」(残留限度値は2024年12月12日施行分)
商品名の「新基準対応」は、この残留限度値に対応した原料であることを示しています。残留限度値を超えるかどうかは、Δ9-THCの量に、THCA(Δ9-THCA-A、脱炭酸でΔ9-THCに変わる成分)をΔ9-THCに換算した量を足した合計で判定されます。厚生労働省の通知で示されている式は「Δ9-THC総量=Δ9-THC量+0.877×Δ9-THCA-A量」です[2]。ページ上部の「Total Δ9-THC」は、この合計値です。
本原料は油脂の区分として取り扱っており、Total Δ9-THCの分析値が残留限度値の10 ppmを下回ることを、COAで確認しています。現行ロットの分析値は、ページ上部に記載しています。弊社の原料のCOAは、Anresco LaboratoriesまたはKCA Laboratoriesで取得しています。両機関とも、厚生労働省が「製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関」として公表している一覧に掲載されています[3]。
本原料を配合した製品には、その製品自体の区分の限度値(油脂・粉末は10 ppm、水溶液は0.1 ppm、その他は1 ppm)が適用されます。厚生労働省の具体例では、カプセルのように中身を充填した製品は、内容物で区分を判断するとされています[4]。この考え方に沿えば、ベイプ製品は、アトマイザーに充填する中身で区分を判断することになります。弊社が厚生労働省 医薬局 監視指導・麻薬対策課に照会した際も、同じ考え方の説明を受けました(個別の製品についての判断ではありません)。中身が油脂にあたれば油脂の区分(10 ppm)が、油脂にも水溶液にもあたらなければ「その他」の区分(1 ppm)が適用されます。個別の製品がどの区分にあたるかは、厚生労働省の通知と質疑応答をもとに、事業者様ご自身でご判断ください。分類例など一般的な内容の質問は、同課が窓口です[5]。
加工後の製品の確認は、製造・販売される事業者様にお願いしております。測定の一貫性を保つため、最終製品のCOAを取得する場合は、原料と同じ検査機関での取得をおすすめしています。
ご注文・卸販売について
CBG優勢CRDオイル原料は事業者様向けに卸販売しており、10gからご注文いただけます。
| 販売対象 | 加工事業者様・卸売事業者様(一般消費者の方への販売は行っておりません) |
|---|---|
| 容量 | 10g、30g、50g、100g、300g、500g、1kg |
| 価格 | 容量別の価格は価格表をご覧ください |
| 出荷 | ご入金確認後、通常は翌営業日までに出荷 |
| 送料 | 無料 |
| COA | ご注文品の出荷にあわせて、COAをメールなどでお送りします(サンプルを除く) |
| サンプル(有償)・1kgを超えるご注文 | お問い合わせフォームまたは公式LINEよりご連絡ください |
ご注文の前に、ご注文時の注意事項をご確認ください。
ベイプ製品向けの原料として、CBD原料、CBG原料、H4CBD原料、CDTテルペン原料も取り扱っています。
よくある質問
CBDリキッドの結晶化は、CRDで防げますか?
CRDは、結晶が出にくいベースとして使われる原料ですが、結晶化を完全に防ぐものではありません。CBDやCBGの濃度が高い配合ほど結晶は出やすく、冷蔵庫の中など温度差の生じる環境でも出やすくなります。CBDを多く含むリキッドに結晶が出たときは、70~80℃程度に温めると、もう一度溶かせます。
CBNは含まれていますか?
COAでは、CBNは検出されていません。検出下限は、COAでご確認いただけます。
PGやMCTオイルは入っていますか?
製造元の説明では、PG、VG、PEG、MCTオイル、フィトール、スクワレン、スクワラン、ビタミンEアセテートは使われていません。
CRD原料は食品に使えますか?
本原料は食品用途には使用できませんので、ご了承ください。
ほかの原料と混ぜる割合に目安はありますか?
合わせる原料や目指す濃度によって変わるため、一概にはお示しできません。少量で試したうえで、実際の配合と保管温度で結晶が出ないかをご確認ください。
成分の割合は、ロットによって変わりますか?
ロットによって多少変わります。目安はCBGが32~35%、CBDが14~16%で、現行ロットの分析値はCOAで公開しています。
参考文献
- 厚生労働省「CBNの指定薬物の指定について」. 厚生労働省ウェブサイト
- 厚生労働省 医薬局 監視指導・麻薬対策課長通知「大麻草由来製品等に含まれるΔ9-THCの残留限度値に係る分析法の例示について」(令和6年11月12日 医薬監麻発1112第3号). 厚生労働省ウェブサイト(PDF)
- 厚生労働省「製品等検査機関一覧」(製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関). 厚生労働省ウェブサイト(改正法の案内ページに掲載)
- 厚生労働省「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条の解釈と具体例」. 厚生労働省ウェブサイト(PDF)
- 厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部「CBDオイル等のCBD関連製品の輸入について」. 麻薬取締部ウェブサイト